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相続スタッフのひとり言

法定代理人と任意代理人。
法定代理人は法律で定まっている代理人、未成年の子に対する親(親権者)など。
任意代理人はわかりやすいのが弁護士さんなど。
同じ代理人ですが、細かな要件が違います。
例えば代理人の復代理選任。
法定代理人はいつでもできますが、任意代理人はやむ得ない理由があるか、
本人の承諾があったときとなっています。
個人的になんでこんなふうに分れていると考えると・・
法定は代理人がなろうと思ってなるわけではなく、嫌でも決定している
ことだからこそ、復代理選任をいつでもできる。
任意は本人が代理人に対してあなただからお願いしているというイメージかなと。
だからこそ本人の意思が重要でやむ得ないか本人の承諾がいるのかなと、
感じましたね。ちなみに復代理に対する代理人の責任の重さも法定と
任意とは違いますので注意が必要みたいですね。
幕度

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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