相続・遺言の話~死因贈与について~
死因贈与とは、「私が死んだらあなたに○○(財産のこと)をあげるね」と約束を交わすことで、贈与契約の一種です。
贈与ですので、相続法ではなく財産法によって規定されています。
しかし性格的には遺贈に近く、税金も贈与税ではなく相続税が適用されます。
遺贈と違うのは、遺贈が遺言者による一方的な贈与であるのに対し、死因贈与は贈る側が生きている間に当事者同士で契約を結ぶところです。
ですから遺言による必要はありません。
このようなケースも一度ご相談いただければ、わかりやすく説明させていただきます。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。