相続・遺言の話~死因遺贈の注意点~
死因遺贈の契約は特に書面による必要はありませんが、口頭では贈与契約を一方的に取り消すことも可能です。
不動産を贈与する場合は、公正証書を組んでおけば贈与者の生存中に所有権移転の仮登記をしておくことができる(始期付き贈与)ので、契約書を取り交わすほうが贈与を受ける者にとっては安心です。
どのような方法があるかは、一度ご相談いただければ、詳しく説明させていただきます。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。