遺言について
遺言を作成する理由は人それぞれだと思いますが、
一つに相続人間の争いを避けるため、
というのが考えられると思います。
ただ、遺言の内容によってはかえって争いを
招くことになりかねません。
遺言が執行される時には、本人はいないのですから、
形式的なことだけではなく、想いが伝わる工夫が
必要かもしれませんね。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。