相続スタッフのひとり言
本日特別受益について調べてみました。
これを簡単に言うと『あなた生前たくさんもらっていたでしょ!』
それの【たくさんもらっていた分】がこれに当たります。
たくさんもらっていたということは、相続財産のトータルが
減っていると考えることができますから、その分あなたの相続分から
減らしますよという感じです。(寄与分というのもあります、逆に増えるパターン?)
じゃあどこまで特別受益を考えるねん!!という話が出てきます。
子供のころまでさかのぼるんかいとかそれとも直近で考えるんかいとか、
いろいろと考えることができると思いますが、特に決まってないようですね。
実際その時の経済状況で子供にかけるお金も変わると思いますし、
そこまで相続人同士で言い合うこともない場合もありますし・・いろいろですよね。
ちなみに今日調べていたのは特別受益のことですが、ブログに書いていることとは
違うことです。。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。