相続・遺言の話~遺留分とはなにか~
日本は私有財産制度をとっていて、財産は個人の私的所有に属しています。
人は生前に自分の財産を自由に処分できるように、死後の財産の帰属も生前に自由に決定できるというのが、遺言による指定相続分が法定相続分に優先される理由です。
しかし、人は単独で生きていることはまれで、家庭を持ち家族を養って暮らしています。
例えば夫が亡くなり、その夫が稼いだ財産に依存して暮らしてきた妻や子に、遺産が全く留保されなければ、たちまち生活に窮する自体になるかも知れません。
遺留分という制度について、どのように進めればいいかは、面談(初回無料)にてお話しさせていただきますね。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。