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相続・遺言スタッフのひとり言③

昨日火曜日から始まったドラマを録っていたので見ました。
内容が300日問題ということで、非常に民法の問題?に
関わる内容でした。
要は離婚後300日以内に出産した子供は前夫の子供と推定
されるというものです。
じゃあなぜ問題になるかというと、いろいろとあったからこそ
前夫と離婚したわけで、今更前夫に依頼して
手続をしないといけない、そういうことが
出来ないために出生届が出せない、
出せても入る戸籍がないという状況におちいるようです。
方法として認知調停というのを申し立てる方法があるようですが、
戸籍のない子が未成年の場合、法定代理人(通常は親)の協力が
必要ですが、それに関わりたくないという親もいるようですね。
とくに離婚の際にDVなどでトラウマになっていると
会う可能性が少しでもでることを避けたいのかもしれませんね。
ただその戸籍のない子供にしてみると、保険証も作れない、
パスポートも作れない、婚姻届もだせない、といった数多くの
不都合がでてきます。
300日問題について子供には何の罪も落ち度もないわけですから、
なんとかしてクリアにしていかないといけないでしょうね。
幕度

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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