相続・遺言スタッフのひとり言③
昨日火曜日から始まったドラマを録っていたので見ました。
内容が300日問題ということで、非常に民法の問題?に
関わる内容でした。
要は離婚後300日以内に出産した子供は前夫の子供と推定
されるというものです。
じゃあなぜ問題になるかというと、いろいろとあったからこそ
前夫と離婚したわけで、今更前夫に依頼して
手続をしないといけない、そういうことが
出来ないために出生届が出せない、
出せても入る戸籍がないという状況におちいるようです。
方法として認知調停というのを申し立てる方法があるようですが、
戸籍のない子が未成年の場合、法定代理人(通常は親)の協力が
必要ですが、それに関わりたくないという親もいるようですね。
とくに離婚の際にDVなどでトラウマになっていると
会う可能性が少しでもでることを避けたいのかもしれませんね。
ただその戸籍のない子供にしてみると、保険証も作れない、
パスポートも作れない、婚姻届もだせない、といった数多くの
不都合がでてきます。
300日問題について子供には何の罪も落ち度もないわけですから、
なんとかしてクリアにしていかないといけないでしょうね。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。