相続・遺言の話~遺留分という制度~
亡くなった夫名義の財産には、妻の潜在的持分(共有財産)が含まれているとみなされています。
さらに、遺産の中には祖先によって築かれ相続によって受け継いだものもあるかもしれません。
こうした理由から、相続においては遺産の一定割合を一定の相続人のために留保できることになっていて、これが遺留分という制度です。
つまり遺留分は、遺言によっても奪うことができない、一定の相続人に保証された一定の財産のことです。
遺言書に、自分以外のものに全ての財産を相続させると記載されてあった場合や、他の相続人に全額取られて渡してくれない場合など、ご相談いただければ専門家から詳しくお話しさせていただきます。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。