相続・遺言の話~遺留分減殺請求~
遺留分の権利は一定の相続人が持っている潜在的権利であって、遺留分権利者が相続開始か自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に、権利(遺留分減殺請求権)を行使することによって、はじめて効力を発揮します(相続開始から10年経つと自動的に時効)。
ですから、遺言書の内容がある相続人の遺留分を侵害していても、その遺言書が無効になることはありません。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。