相続・遺言~遺留分権利者について~
遺言書の内容がある相続人の遺留分を侵害していても、その遺言書が無効になることはありません。
遺留分を持つもの(遺留分権利者)は法律で定められていて、配偶者・直系卑属・直系尊属になります。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の遺産全体に対する割合は、相続人が直系尊属だけの場合は3分の1で、それ以外、つまり相続人に配偶者および直系卑属がひとりでもいれば、遺産全体の2分の1が遺留分です。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。