遺言書について
遺言書は、自筆で書くことができます。
ただ、形式が整っていないと遺言書として
認められないかもしれません。
また、相続人が「見つけられない」ということが、
あるかもしれません。
この点、公正証書遺言なら、
これらのリスクはほぼ回避することができます。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。