相続・遺産~遺留分でどこまで取り返せるか~
遺留分の権利は一定の相続人が持っている潜在的権利であって、遺留分権利者が相続開始か自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に、権利(遺留分減殺請求権)を行使することによって、はじめて効力を発揮します(相続開始から10年経つと自動的に時効)。
例えば、妻子のいる人が愛人に全財産を遺言書で遺贈してしまった場合、妻子が遺留分減殺請求権を行使し全財産の半分までは取り返すことが可能です。
取り戻した遺産は、法定相続分にしたがって妻が全財産の4分の1(遺留分の2分の1)、子供が2人なら8分の1(遺留分の4分の1)ずつ分けることになります。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。