相続・遺言スタッフのひとり言⑬
公示の原則と公信の原則とは?
不動産の公示は登記。動産の公示は引渡し。
いわゆる『おおやけにしめしている』ことを公示というらしいです。
なので上記の状態で誰のものが判断する。
ただ不動産には公示の原則は合っても公信の原則はありません。
なので誰かが勝手に登記を移して、それを信じて無権利者から
その不動産を買っても保護されません。
でその公示を信じて、買った人を保護することが公信の原則。
公示=公信みたいなイメージでしょうか。
だから動産は無権利者から買っても、即時取得ができます。
もちろん要件はありますが・・(動産・取引行為・無権利者・
平穏・公然・善意・無過失・占有←箇条書きですが・・)
にしてもなぜこんな感じのブログを書くようにしたかというと、
学習したことを復習しているだけなんですけどね。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。