相続・遺言の話~遺留分の対象となるのは?~
遺留分減殺の対象となるのは遺産だけでなく、遺贈や相続開始前1年間におこなわれた第三者への贈与や、遺留分を侵すことが分かりながらおこなわれた悪意の贈与なども減殺対象となります。
また、特別受益を受けた相続人の特別受益を含めた相続分が、他の相続人の遺留分を侵害していれば、遺留分減殺請求権を行使される対象となります。
わからないことがあれば、一度お電話いただければと思います。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。