相続・遺言の話~遺留分減殺請求の期限~
遺留分を侵害された相続人が、遺留分の権利を行使し取り戻すためには、自分の遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に、遺留分減殺請求書という書面を遺留分を侵害した(と思われる)相続人、受遺者、受贈者(被相続人から贈与を受けた人)全員に送ります。
遺留分の権利は、相続開始を知ってから1年以内に行使しなければ時効で失われます。
また、長く海外にいて相続があったことを知らなかった場合でも、相続開始から10年以上経過すれば時効となり、それ以降は遺留分減殺請求ができなくなります。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。