相続・遺言の話~遺留分減殺請求の意思表示~
遺留分減殺請求書は、一般的に内容証明郵便で配達証明書を付けて送付します。
法律上では口頭でも構わないのですが、遺留分減殺請求の意思表示をした証拠を残すためにも、こちらのやり方のほうが確実です。
文面は、侵害された遺留分の額が分からなければ金額は明記せず、「私は○○○○の遺産相続について遺留分を有しているので、遺留分の減殺を請求する」という旨を伝えます。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。