相続・遺言の話~遺留分減殺請求書~
遺留分減殺請求書によって意思表示が、遺留分を侵害している他の相続人や受遺者、受贈者に伝わりさえすれば、法的に遺留分に相当する遺産(価額)は遺留分権利者の所有に属するとみなされ、後は協議や調停等によって取り戻す作業になります。
なお、実際に遺留分減殺請求をするときには、専門家に依頼することを奨めます。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。