相続・遺言の話~遺留分減殺請求での紛争~
もし紛争になることが確実視されるようでしたら、遺留分減殺請求書を送付した後に、
家庭裁判所に調停または審判の申立てをするほうがいいかもしれません。
さらに、その間に遺産が処分され、取り戻す対象が無くなる可能性もあるので、
同時に遺産の処分禁止を求める仮処分を申請しておく場合もあります。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。