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相続・遺言の話~二重の税金について~

近年、特にバブルによって東京など都市部の地価が急上昇したあおりを受け、たまたま先祖から譲り受けたその土地に住んでいたために(土地だけの)資産家になってしまい、相続税の負担に苦しむ人が増えました。
そういう人たちの多くは、財産と言えば土地であり、他に現金や株などの流動資産を豊富に持ち合わせているわけではないので、相続が発生すれば相続税を支払うためにその土地を売却せざるを得なくなります。
しかし、土地など不動産を売却すれば譲渡所得税がかかります。
つまり、相続税と土地の譲渡所得税の2重の税金がかかるので、資産の規模によっては両方の税金を支払った後は、遺産がほとんど無くなってしまうこともあり得ます。
生前にどのような準備をしておいたらいいかetc・・・一度ご相談いただければと思います。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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