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相続・遺言の話~相続時清算課税制度~

平成15年に成立した相続時清算課税制度は、相続税と贈与税を一体化し、相続をめぐる税負担を合理化しようとする制度です。
さらに、生前贈与に禁止的な高い税率を強いていた従来の制度を抜本的に改め、生前贈与をしても相続まで待っても、トータルの税負担を基本的に一緒にするのがねらいです。
従来は贈与税の税率が相続税に比べて高いために、非課税枠内(年間110万円まで)での贈与に留まることが多く、大型の生前贈与はあまり活発ではありませんでした。
そこで、この制度によって老人世代から若い世代に多くの資産が移り、社会全体の消費意欲が活発になり起業が増えるなど、日本経済が活性化することが期待されています。
この制度については、次回から詳しくお伝えしていきます。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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