相続・遺言の話~相続時清算課税制度2~
相続時清算課税制度は、65歳以上の親から20歳以上の子供に対する、
2500万円までの贈与に対しては、贈与税を払わなくても良い(相続時に清算する)というのが骨子です。
しかも、贈与する人ごとに2,500万円まで非課税なので、
一人の子が父と母から2,500万円ずつ5,000万円まで贈与を受けても非課税になります。
続きは、「3」にてお話ししたいと思います。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。