相続・遺言の話~みなし相続財産~
みなし相続財産というものがあります。
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなることによって発生する相続財産のことで、相続税が課税されます。
みなし相続財産には次のものがあります。
1つ目. 生命保険金
生命保険の扱いにあるように、受取人が被相続人本人では、そのまま相続財産となります。
受取人が遺族個人などの場合は、相続法上では相続財産ではなく受取人固有の財産ですが、掛金(保険料)を被相続人が支払っていたなら、受取保険金には相続税がかかります。
ただし、受取人が法定相続人なら、「500万円×法定相続人数」の金額までは非課税となります。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。