相続・遺言~みなし相続財産3~
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなることによって発生する相続財産のことで、相続税が課税されます。
みなし相続財産には生命保険金、死亡退職金・功労金などがありましたが、
3つめは、年金です。
被相続人が受給するはずだった、あるいは受給していた郵便年金や個人年金で、被相続人が掛金を支払っていた場合に遺族に支払われる年金や一時金のことです。
これについては特別な控除はありませんが、公的年金については非課税です。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。