相続・遺言の話~みなし相続財産4~
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなることによって発生する相続財産のことで、相続税が課税されます。
みなし相続財産には、生命保険金・死亡退職金や功労金・年金・・・・・
そして、4つめは損害賠償保険金で、被相続人が掛金を支払っていたものです。
受取人が法定相続人なら、「500万円×法定相続人数」の金額までは非課税です。
詳しいことについては、当事務所にご相談ください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。