どのような利益に相続税がかかるか・・・?
被相続人の遺言によって受けた次のような利益に対しても相続税がかかります。
1.信託の利益を受ける権利。
2.著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合の利益。
3.債務の免除、引受け、弁済を受けた場合の利益。
4.その他の経済的利益。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。