相続税の課税対象にならないものは・・・?
被相続人が残した財産の中で、相続税の課税対象にならないものには、以下のようなものがあります。
1.墓地、墓石、霊廟、祭具など
2.相続によって取得した財産を宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業に供する場合や、国、地方公共団体、特定公益法人に対する一定の寄付等。
相続財産の中でも債務などマイナスの財産については、当然課税価格から差し引かれます。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。