相続・遺言スタッフのひとり言62
本日『了知』という言葉を遺言書の中で見つけました。
この了知とは、簡単に言うと『知る』ということなんですが、
知るというよりどちらかというと『理解する』という意味になります。
たとえば単に印鑑を押印するということとその押印の意味を知っていて
押印するとなると、全然意味が違いますよね?
了知とは自分のしたことがどのような結果を生むかを
理解しているということです。今回の印鑑の件なら
押印したことでどのような法律行為になるか、つながるかと
いうことなのです。
全然ちがいますね、なので何事了知して行動することが
大切かもしれませんね。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。