相続財産の評価方法~宅地その他の土地~
相続財産の評価方法が定められているのは以下のものです。
なお、評価する時点は相続の時点であり購入価格ではありません。
1つ目. 宅地その他の土地
【土地の評価方式】
① 路線価方式(主に市街地)
② 倍率方式(市街地以外)
【小規模宅地等の特例】
相続により個人が取得した200㎡までの部分(小規模宅地)については、一定割合の評価減をする特例があります。
居住用宅地の場合では、被相続人が居住の用に供していた家屋に同居していた親族が引き続き居住している場合は80%、それ以外の場合は50%の評価減となります。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。