相続・遺言の話~評価方法について~
前回、相続財産の評価方法が定められているもの1つめについて説明しました。
2~5つめについては、下記のようになります。
なお、評価する時点は相続の時点であり購入価格ではありません。
2. 農地・山林
それぞれ特殊な評価方法があります。
3. 借地・貸地
宅地などと同様に地域によります。
4. 家屋
固定資産税の評価によります。
5. 借家・貸家
貸家は家屋の評価額の70%相当額で評価するのが普通です。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。