相続・遺言の話~株式について~
相続税の税額を計算するためには、基となる相続財産を評価しなければなりません。
相続財産の評価方法が定められているの6つめは以下です。
6つ目・株式
上場株と気配相場のある株と非上場株でそれぞれ評価の仕方が違います。
上場株は時価、気配相場のある株は、新聞に公表されている価格と類似業種比準価格の平均、非上場株(主に家業)を評価するには専門家への依頼が必要です。
なお、評価する時点は相続の時点であり購入価格ではありません。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。