相続・遺言の話~動産について~
相続財産の評価方法が定められているものの・・・
8つめ.その他
動産の場合は、貴金属には基準価格(取引相場)があるのでそれに従いますが、それ以外には特に基準が無いので売買価格(中古取引価格)や専門家に従います。
相続財産の評価は、相続税算出の難所でありキモと言えます。
土地の評価などは、土地の形や位置など様々な要件によって差が出てきますので、とても素人の手には負えるものではありません。
資産が多く相続税がかかる予定で、できるだけ節税をしたければ、あらかじめ専門家に相談し依頼しておきましょう。
ぜひ一度、初回無料の相談にご来所ください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。