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遺言がある場合とない場合の違いについて

相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。

 まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されますの
で、相続人と受遺者の間の遺産分割についての話合い(遺産分割協議)は不要となりま
す。
 次に、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規
定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により
相続人となる人のことを『法定相続人(ほうていそうぞくにん)』と言います。法定相続
の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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