遺言がある場合とない場合の違いについて
相続の手続は、遺言がある場合とない場合とで大きく異なります。
まず、遺言がある場合、遺産は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されますの
で、相続人と受遺者の間の遺産分割についての話合い(遺産分割協議)は不要となりま
す。
次に、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規
定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。そして、この民法の規定により
相続人となる人のことを『法定相続人(ほうていそうぞくにん)』と言います。法定相続
の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。