相続・遺言スタッフのひとり言71
本日調べたことに尊厳死宣言公正証書というものがあります。
相続や遺言と近い関連性があるので、調べてみました。
近年医学の進歩により、難病といわれるものの治癒や回復困難な
状態からの回復といったものが見受けられます。
ところがその反面、意思能力も何もなく生物的にのみ生かされていると
いった状況もまた見受けられます。以前なら生かされる術がなかったと
いうことです。この生かされている状態は本人が望んでいたことなのでしょうか?
また家族にとって満足がいくものなのでしょうか?
考える力もない本人にとって・・医療費など高額な負担がいつ終えるかわからない
家族にとって・・お互いにとって幸せなものなのでしょうか?
正直私は答えはわかりません。
ただ実際にその立場になってしまってからでは、本人は自分の意思や考えを表すことは
できません。そこで事前にその状態になってしまったときの治療方針(延命治療等はしないなど)を
公正証書として残すことがこの尊厳死宣言公正証書です。
もちろん自筆や口頭で伝えることもできますが、それでは残された方の負担も大きいものです。
本人のためにも家族のためにも、公正証書に残すということは非常に重要なものなのです。
ちなみに公正証書に残すことによって、その通りに実施されたケースが95%ほどあるので
ほぼなされると考えてもいいのではないでしょうか?
ということを考えながら、今回のことを調べてみました。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。