相続・遺言の話~相続開始日について~
相続とは、誰かが亡くなったあと、その人(被相続人[ひそうぞくにん]といいます)が所有していた財産を受け継ぐことです。
受け継ぐ人は、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人(相続人といいます)です。
そして、被相続人から相続人に引継がれる財産のことを、「相続財産」といいます。 この相続財産ですが、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などのマイナスの財産も相続されます。
人はいつか必ず亡くなります。だれかが亡くなったときに、相続が開始したといいます。
つまり、その人の死亡した日が、相続開始日です。前述した相続財産は、相続開始日に遡って、相続人に所有権が移るということになります。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。