相続・遺言の話~相続登記について~
不動産の所有者が死亡し相続が開始すると、その相続人に所有権が移転します。
しかし、その不動産の名義を変えるためには、相続登記の手続きが必要になります。
相続登記は、いつまでにしなければならないということはありませんが、
被相続人名義のままではその不動産を売却したり、担保に入れることもできません。
相続登記をしないまま長期に放っておくと、相続人にさらに相続が発生するなどして、
遺産分割協議に加わる人の数が増え、協議がまとまりにくくなることがあります。
以上の理由から相続登記は早めに済ませるのが賢明でしょう。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。