相続・遺言の話~遺言書のすすめ2~
子供たちの兄弟仲が悪い人・・・兄弟仲が悪いと、相続が発生した場合もスムーズな遺産分割協議ができません。
ますます兄弟仲が悪くなるだけです。
遺言を書いておくことにより、遺産分割協議も必要なくなり、スムーズな相続手続ができます。
できれば遺言書の中に、なぜそのような遺言の内容にしたか、以後兄弟仲よく暮らすよう、付言を書いておくと良いでしょう。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。