相続・遺言の話~遺言書のすすめ4~
農業や個人事業を経営している人は・・・事業用資産(農地、工場など)は後継者に相続させる必要があります。
そうでないと場合によっては事業が継続できなくなることもあります。
遺言を書くことによって、後継者には事業用資産を中心に相続させたり、その他の相続人には現金などを相続させるなどの工夫ができます。
また、事業に貢献した後継者には、寄与分を考慮した相続割合にするなどの配慮も必要でしょう。
事業用負債は後継者に負担させたい旨の遺言も可能ですので、一度ご相談ください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。