相続・遺言の話~遺言書のすすめ6~
身体障害者の子供がいる場合・・・病気がちであったり、障害のある子供の行く末は心配です。
親が一生面倒を看ることができないかもしれません。
遺言がなければ健康な子供もそうでない子供も同じ相続分となります。
遺言を書くことによって、障害のある子供により多くの財産を相続させることもできます。
障害の程度によっては、遺言者の生前、別の成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことができます。
また、未成年後見人は遺言で指定しておくこともできます。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。