相続・遺言の話~遺言書のすすめ7~
息子の妻に介護のお世話になっている場合・・・同居の息子の妻が義理の父母の介護をしていることが良くあります。
しかし、たとえ何年同居していても、息子の妻には相続権はありません。
ちゃんと遺言を書いておけば、お世話になった息子の妻にも形として残るもの(現金や株式など)を感謝の気持ちとして遺贈することができます。
どのような方法にするか等、一度ご相談いただければと思います。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。