相続・遺言の話~葬式費用について~
「葬式費用は、実質的な葬式主宰者が負担すべきであって、相続人が当然に負担すべきものではない」
(東京地裁判決昭和61年1月28日)という判例があります。
お葬式にはお金がかかりますよね。
しかし、相続が起こったことを銀行が知らせた後は、亡くなった人名義の預金口座は封鎖されてしまうので、引き出せなくなります。
葬式費用を負担すべきなのが誰なのかは民法等の法律は定めていません。
その地域の慣習や亡くなった人との関係で喪主を決めて、また関係者の話し合いによって誰がどの程度負担するか決めることになります。
大切な人が亡くなってすぐでは、なかなかそこまで頭がまわりませんが、諸費用は誰が出して、その後総額を何人で負担するのか、領収書は残しておく等、考えないといけないことは多そうです。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。