相続人が行方不明の場合はどうしたらいいか・・・?
遺産分割協議書を作成する際の話し合いには相続人全員がそろわないと成立しません。
では、相続人が行方不明の場合には、どうすればいいのでしょう?
1つめは、家庭裁判所に申立をして、不在者財産管理人を選任してもらうことです。
他には、相続人が蒸発(家出)などをして、7年間生死が不明の場合などに失踪宣告の申立というものができます。
家庭裁判所で失踪宣告が出ることにより、その失踪者(行方不明者)は死亡したものと扱われます。
死亡したものと扱われた場合は、子供がいれば、代襲相続人となりますので注意が必要です。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。