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相続・遺言の話~相続税の税率引上げについて~

相続税の税率が引上げられます。
平成27年1月1日以後の相続から適用になります。
相続税の2億円超は45%に、6億円超が55%になります。
遺産額から基礎控除を引き、法定相続分で分けた後に、税率を乗じますので遺産額がかなり大きい人が対象です。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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