相続・遺言の話~相続税の税率引上げについて~
相続税の税率が引上げられます。
平成27年1月1日以後の相続から適用になります。
相続税の2億円超は45%に、6億円超が55%になります。
遺産額から基礎控除を引き、法定相続分で分けた後に、税率を乗じますので遺産額がかなり大きい人が対象です。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。