相続・遺言の話~未成年者控除・障害者控除の拡大~
未成年者控除・障害者控除が拡大されます。
相続税の増税に対する緩和措置です。
増税の実施に合わせて、平成27年1月1日以後の相続から適用になります。
・未成年者控除
現行「20歳になるまでの1年につき6万円」
⇒改正後「20歳になるまでの1年につき10万円」
・障害者控除
現行「85歳になるまでの1年につき6万円(※)」
⇒改正後「85歳になるまでの1年につき10万円(※)」
(※)特別障害者(障害者1・2級)の場合には12万円(改正後20万円)
わからないことがあれば、いつでもご相談ください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。