相続・遺言の話~相続が終わっていないとは・・・?~
被相続人の財産は、被相続人の死亡とともに直ちに相続人のものになります。
「まだ相続が終わっていない」というのは、不動産の登記名義が亡くなった人のままになっていることです。
この土地の登記名義は亡くなったひとのままでも、相続は当然に始まっているのですから、法律上の所有者はすでに子供たち相続人になっています。
しかし、その土地や建物を相続人のうちの誰が相続するかが決まっていないので、登記名義の変更ができていないことです。
なお相続財産は預金や家財等すべての財産ですから、本来はすべての財産について「まだ相続が終わっていない」というのかもしれません。
土地や建物については登記しないといけませんから、処分等で問題になります。
なお子供たち相続人間で「この土地は誰が相続する」と決まって(つまり遺産分割協議が成立して)も、登記にお金がかかる等の理由でそのままになっているケースも多くあります。
これらについては遺産分割協議書があれば登記はできるのですが、登記手続きで他の相続人全員の印鑑証明等が必要になります。
何ごとも早めに済ます・・・というのがよさそうです。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。