相続・遺言スタッフのひとり言105
象牙。1989年ワシントン条約において輸入が禁止されております。
ただこれより以前には購入されてご自宅に飾っておられる方もいらっしゃると
思います。でこれは相続財産にあたるのか?
もちろん被相続人の所有していたものを相続する場合、不動産だけではなく
動産も相続財産にあたります。
ではどうやって金額にあらわすのか?調べてみると専門家の鑑定によるようです。
では専門家とは?今回のように古美術・骨董となりますと定まった相場というものが
あるようでないというのが現状のようです。もちろんオークション等を見ますと
それなりに相場はわかると思います。しかしながら鑑定される方によって
査定額もさまざまになるのも事実です。これを一般的な金銭として考えるのは
非常に困難にも思います。もらっても仕方ないと思う方もいらっしゃると思いますし、
いくらかかってもほしいと思う方もいるでしょう。となると、やはり相続人同士での
話し合いで決めるのがいいみたいですね。
今回も思ったことをそのままブログに書いてしまいましたので、文としておかしいかも
しれませんが、あしからずご了承くださいませ。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。