相続・遺言~相続人がいない場合について~
相続人も特別縁故者もいない方が資産を残して亡くなった場合、
残余財産は誰も引き継ぐ人がいないので最終的には国庫帰属します。
これは最初から相続人が全くいない場合のほか、相続人の全員が相続放棄してしまったような場合にも起こります。
もっとも本当に相続人がいないのか、いないとしても特別縁故者がいるのではないかといった事項は誰かがきちんと調査をしなければなりませんし、債権者がいるならば可能な範囲で弁済を行うことが必要となってくるでしょう。
一度ご相談いただければと思います。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。