相続・遺言の話~婚姻届と法定相続人~
配偶者は「法定相続人」です。
ではこの「配偶者」とは誰でしょうか?
配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことです。
夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。
婚姻は「戸籍法の定めるところにより届け出」なければ効力を生じません。
つまり婚姻届が役所に出されてはじめてここでいう「配偶者」になります。
婚姻届を出さないけれど、ずっと夫婦として暮らしてきたいわゆる「事実婚」の夫婦はここでいう配偶者には該当しないようです。
つまり法定相続人ではなく、法定相続分はありません。
相続人としての権利がありませんから、遺産分割協議に口を挟む資格すらもありません。
逆に配偶者は婚姻届さえ出ていればたとえ別居中でも相続権があるようです。
家庭内別居中の仮面夫婦でも婚姻届がでていればもちろん配偶者です。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。