相続・遺言の話~前妻との間に子がいる場合~
前妻は相続人ではありませんから、前妻その人は夫の相続手続きでは関係ありません。
しかし前妻の子は、夫の子ですから、当然に子としての相続人となるようです。
もしも前妻の子(夫の子)が2人いて、再婚相手の現在の妻と夫との間に子が2人いたならば、相続人は現在の配偶者及び前妻の子2人と、現在の配偶者との子2人の合計5人になります。
遺言が無い場合には、この5人で遺産分割をしなくてはならなくなります。
また遺言書があって、その内容として、現在の妻とその子2人に全ての財産を継がせる内容だった場合。
現在の妻とその子2人に全ての財産を継がせる内容の遺言書があったとしても、遺留分減殺請求があれば、その遺言どおりにはならないようです。
遺留分減殺請求をしたい又は、遺留分減殺請求をされた時にどうすればいいかetc・・・
詳しくは個別にご相談ください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。