相続・遺言の話~遺産分割協議書について~
遺産分割協議書を作成し遺産分割協議が整うことで、相続人の共有物状況だった財産が、相続人一人ひとりの個人所有物になります。
亡くなった人が遺言書を残していればそれに従って財産分けが進みます。
遺言書が無かった場合には、また遺言書はあってもそこに記載のない財産がある場合には、相続人全員が相談して、誰が何を相続するかを決めていくことになります。
その話し合うことを「遺産分割協議」といい、作成される書類が遺産分割協議書です。
わからないことがあれば、一度相談にいらしてください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。