相続・遺言の話~賃貸に住み続けられるかどうか~
借家権も権利です。
賃貸アパートや賃貸マンションに住んでいた場合にそこに住み続ける権利とでいうべき賃借権も相続の対象となります。
そのアパート等の賃貸借契約の借主としての名義人が世帯主であり、その世帯主がなくなったのならば、そのアパート等に同居している妻や子などの相続人は原則として無条件に、その権利を相続することなり、そのまま居住し続けることができるようです。
相続人の手続きは、それまでのアパート等の賃貸借契約について貸主(家主)が被相続人と結んだものの借主(借家人)の名義を書換えてもらいうことで完了します。
家主から立ち退きを要求されている場合、一度ご相談にいらしてくださいませ。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。